10月4日の東京都議会本会議で、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が全会一致で可決・成立しました。カスタマーハラスメント(以下カスハラ)を禁止する条例としては全国初となります。
条例は、カスハラを「顧客らから就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義し、「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」と明記しています。
対象は都内事業者、都内で業務に従事する者、顧客等で、各主体ごとに責務を定めています。事業者はカスハラ被害者となった従業員の安全確保と共に、カスハラの中止申入れなど適切な対応に努める責務を負います。
また、都は事業者への情報提供、啓発や助言その他必要な施策を行い、別途カスハラ防止に関する指針を定めるものとしています。
条例は罰則の無い理念条例で、来年4月1日から施行されます。